• 在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。その14の業種とは、①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業です。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。

    特定技能1号

    即戦力となる人材を受け入れるための受け皿で、通算で5年間、上記の業種において就労することができます。通算5年の日本滞在では通常は永住の要件を満たすことはできませんので、雇用契約の満了後は本国へ帰国することとなります。つまり即戦力かつ期間限定の戦力であるということになります。特定技能1号で来日するためには、その前に日本語能力に加え、仕事に関する知識・経験についての試験に合格することが必要です。特定技能1号は就労ビザの1つなので理論的には外国人労働者の国籍を問いませんが、上述の試験をすべての国で行うわけではなく、当初は各業界ごとに試験実施国は数か国に留まることが予想されており、事実上、外国人労働者の国籍は限られたものになります。農業の場合は、7か国で試験が実施される方向で検討されています。

    特定技能2号

    特定技能2号は、基本的には特定技能1号の修了者がその次のステップとして進む在留資格で、熟練レベルの能力をもつ人材の確保を目的としています。現在は特定技能1号が認められる14業種のうち、①建設業、②造船・舶用工業の二業種だけが対象となる予定で、しかも改正入管法施行後の数年間は、二業種で働く外国人を含め誰にも許可されない予定ということです。在留資格「特定技能2号」の取得者は期間更新に制限がなく、永住の要件である日本滞在10年の要件をクリアする可能性が出てきます。

  • ベトナム人特定技能