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STEP 1お問い合わせ
お電話 03-6659-5236
または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 スタッフが直接おうかがいしてご説明させていただきます。お電話でのご説明も可能です。その後、ご理解いただいた上での申込み受付けとなります。STEP 2最適なベトナム人技能実習生・研修生をご紹介
御社の求人採用に必要な条件に合う候補者をご紹介させていただきます。
STEP 3現地面接またはスカイプ面接
御社希望により現地面接をセッティングいたします。現地面接の上、技能実習生を選抜します。現地に渡航できない場合はスカイプ(ビデオ通話)等での面接や、連携協同組合スタッフによる代理面接も可能です。 面接当日は、筆記テスト(日本語語学テスト、IQテスト、計算問題等)と実技テスト(鉛筆削り、豆運び、スポーツ、もの運び、間違い探し等)、面談を通して、御社に最も適切な人材を選抜していただきます。採用決定者のご両親とも面談を行います。※企業により行うテストが異なります。
STEP 4技能実習生の現地教育
面接で採用された外国人技能実習生は、現地の日本語学校でN4レベル以上に到達できるよう4か月~半年程度、日本語を勉強します。加えて日本の文化やマナーについての授業も行い、より早く日本の生活に慣れるように講習いたします。
STEP 5申請書類提出・在留資格認定
提携協同組合が在留資格認定証明書交付申請書を作成します。同申請書は、JITCO本部の書類チェックを経て所管の入国管理局に提出され審査後「在留資格認定証明書」が発行されます。
STEP 6ビザ発給・入国
提携協同組合が現地弊社へ在留資格認定証明書を郵送し、査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。査証取得後、出国手続きを行い出国します。
STEP 7提携協力組合施設での講習
入国後、当日から集合研修施設にて、日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、労務講習(労務士による労働法、入管法についての1日講義)について160時間の講習を受けます。
STEP 8技能実習生1号として企業配属・実習開始
1ヶ月の講習が終了後、外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習予定表にそって技能実習を実施します。1日目は役場(転入手続き)と銀行(通帳の開設)の手続きを行ってから企業に向かい、会社の方々に挨拶をし、会社の就業規則など説明を受けます。その後は寮に向かい荷物の整理整頓をします。2日目から本番の技能実習がスタートします。技能実習初日は連携組合の保守・通訳スタッフが付添って通訳を行います。以後は連携組合スタッフは月1~2回定期的に訪問いたします。
STEP 9技能実習2号への移行申請手続きと技能検定(入国後約10ヶ月)
外国人技能実習生は入国して1年間は「技能実習1号ロ」という資格で実習をし、入国してから約9ヶ月で技能検定(学科・実技)という検定試験を受けます。合格できたら技能実習2号への移行手続きを行い、2年目と3年目は「技能実習2号ロ」という資格で実習をおこないます。技能検定日が決まったら連携組合の保守スタッフが企業に訪問し、学科と実技の勉強会を開きます。技能検定で不合格になった外国人技能実習生はもう一回再試験のチャンスがありますが、それも不合格になった場合は帰国となってしまいます。
STEP 10技能実習2号スタート(入国2年目)
検定試験クリアと入管への手続き。技能実習生2号ロとして2年目の実習を開始します。
STEP 11技能実習企業監査
ベトナム人技能実習生を受け入れてから2年が経過するとJITCO(財団法人国際研修協力構)から企業に対し「巡回指導」という監査が入ります。監査内容としては主に給与台帳、実習現場と生活状況を確認し、受入企業様・外国人技能実習生との面談を通じて技能実習が適切に行なわれているかを確認します。連携組合は長年の経験と毎月の訪問で常に企業様の実習状況を把握しておりますので、巡回指導の事前準備に対してはスムーズなサポートが可能です。監査につきましては心配ございませんのでご安心ください。
STEP 12技能実習企業監査
技能実習生3年目が始まります。技能試験3級を受験します(4年目、5年目に移行する場合は必須)
STEP 13実習生の帰国(入国から3年後)・帰国準備
3年間の技能実習が無事に終了し、JITCOより「技能実習終了証書」と共に3年間の良い思い出、先進技術を身に付けて本国に帰国します。帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います・連携組合の保守スタッフが空港まで見送りをします。
STEP 14ベトナム人技能実習生が帰国
ベトナム人技能実習生は帰国後、母国にて御社で習得した高い技術を活かします。連携協同組合は、入管に対して帰国報告書を提出します。
新制度は追加2年間延長(入国から5年間まで実習可能です)
新制度に、技能実習2号を終えた人の中で優良な実習実施者、監理団体に限定して、第3号技能実習生の受け入れ(4~5年目の技能実習の実施)が可能になります。対象職種は技能実習2号対象職種と同じで、対象者は「技能検定3級相当」の実技試験に合格した第2号の実習生となります。第3号の実習開始前には必ず1ヶ月以上一旦帰国しなければなりません。